ご入所について

ご入所の条件

・65歳以上で、要介護認定に於いて、要介護3から要介護5の判定を受けている方。
 ただし、要介護1,2の方でも、その方の置かれた状況に応じて壱岐市が認めた場合は入所できます。
・40歳以上64歳までの方でも特定疾病の場合は入所できます。

申込み方法

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通してお申し込みください。ケアマネジャーがおられない場合は光の苑に直接お尋ねください。
なお、入所申込みの際には以下のような書類が必要となります。
①入所申込書
②介護支援専門員の意見書
③介護保険被保険者証(写し)
④在宅サービスを利用されておられる方は、直近3か月間のサービス利用票(写し)

お申込み後

原則として毎月行っている「入所判定会議」にて審査し、入所の可否および順位を決定いおたします。
入所の順位を決める評価基準ですが、一般的には国が示す基準を採用しているようですが、光の苑は、認知症を病む方々が優先して利用できるように、あえて国が示す基準とは異なった判定基準で行っています(厚生労働省および長崎県の担当部局と協議した上で作成しております)。申込み順あるいは要介護認定の高い順ではありませんのでご注意ください。

入所決定後

入所が決定いたしましたらご家族へご連絡いたします。ご本人を含めて、ご家族で入所するか否かを決めていただきます。入所の承諾のご返事をいただきましたら、当施設の生活相談員がご自宅等にお伺いし、ご本人の現在の心身の状態、生活状況等をお聴きいたします。またご本人・ご家族の方々に来所いただき、施設内、お部屋ないをご案内の上、光の苑での生活等についてご説明させていただきます。

入所後

入所後しばらくの間は、新しい生活に馴染めず、落ち着かない日々になられるかと思います。ご面会や、外出等のご協力をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

面会・外出・外泊

面会時間は9:00~20:00までとしています。光の苑は全室個室ですので、他人に気兼ねすることもなくゆっくりとお話をすることができます。ご一緒にお食事をすることも可能です。ご面会をいただき、どうぞ、思い思いにお部屋その他でお過ごしください。なお、上記時間帯以外でのご面会を希望される場合には事前にご連絡下さい。
外出、外泊も自由です。気分転換やこれまでの生活の継続、さらにはご家族や縁者の皆さま方との関係性を保持し続けるためにも、外出・外泊は大切と考えておりますので、ご遠慮なくお申し出ください。外出・外泊をご希望される場合には、食事や服薬等のことがございますので、事前にご連絡ください。
なお、体調により外出・外泊を控えていただく場合もございますので、その点はご理解ください。

ショートステイについて

申込み方法

居宅支援事業所の介護支援専門員(要支援1・2の方は地域包括支援センターの介護支援専門員)が利用を計画立ててプランに従って利用していただきます。
担当の介護支援専門員または当施設にご相談ください。
ご利用者の状態に応じた受け入れ準備のため、心身の状況やご家庭での様子を担当者、ご家族よりお聞きいたします。

施設を退所していただく場合

一旦入所されれば継続してご利用いただけますが、以下のような事由が生じた場合には退所していただきます。

①要介護認定により「要支援」と判定された場合、制度上、ご利用の継続はできません。

②施設の減失や重大な殷損により、入所サービスの継続が不可能になった場合。

③当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。

④入所者からの退所の申し出があった場合。入所利用中であっても、以下の事項に該当する事由が発生した場合、退所することができます。

・入所者が入院された場合、入所者から退所を申し出ることができます。

・事業者もしくは職員が故意に入所者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為により継続しがたい重大な事情が認められる場合、入所者から退所を申し出ることができます。

⑤事業者からの退所の勧告を行った場合。入所利用中であっても、以下の事項に該当する事由が発生した場合、退所していただく場合があります。

・入所者が、心身の病状および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実な告知を行い、継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

・サービスの利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれが支払われない場合

・入所者が故意又は重大な過失により施設および職員、または入所者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって利用を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

・医療機関に入院し、3ヶ月以内に退院することが見込まれない場合